合同会社の活用方法

はやいもので、もう2017年も半分が経過しました。
暑くなって来ましたが、夏は日も長く、個人的にはとても好きな季節です。

さて、今回は合同会社について記事を書こうと思います。

合同会社というものにこのページをご覧の方はどういった印象をお持ちでしょうか。

株式会社とどっちがいいの?なにが違うの?
合同会社のメリット・デメリットを教えてほしい。
株式会社の方がよく目にする・・・
そういったものが多いのではないでしょうか。

よくそう言ったご質問を頂戴しますが、はっきり言いますと、経営に参加する人が少なく、名称にこだわらなければ、株式会社でも合同会社でもほとんど変わりません。

ひと昔前までは、数も少なく知名度もなかったのですが、現在は有名なところですとあのアップルも合同会社であり、合同会社の数はどんどん増えています。
(もっとも、外資系会社の場合は課税上の優遇があるので選ばれているということもありますが。)

さてそんな合同会社は平成18年度の商法改正で新たに持分会社として定められた形態なわけですが、
その特徴として次のようなものが挙げられます。

所有と経営の一致

合同会社は出資をした人がすなわち経営者となります。
例えば株式会社であれば、出資者と経営者が同一であることは求められません。
出資はするけれども、必ずしも役員になる必要はないわけです。
そういった意味では株式会社の方が柔軟な経営戦略が可能でしょう。

設立の費用が安い

金1000万円までを出資金とする場合、登録免許税として、株式会社は金15万円かかるところ、
合同会社の場合、金6万円です。
また、公証人による認証が、合同会社の場合不要ですので、印紙代にして約14万円程度、合同会社の方がオトクにできるわけです。
私見ですが、合同会社の制度が新設されたその目的として、個人でご商売をされている方が法人成する際に、安い費用で会社を持てるということがあったと考えられます。

余談ですが、当職が合同会社の設立を初めて受任したとき、公証人による認証が省けるので少しやり方に戸惑った記憶があります。

頭数での平等

合同会社は基本的に、出資金の多寡で決議をとるのではなく、総社員の過半数や、全員の同意により、決議をとるため、機動的な経営が可能となります。
ここが合同会社の大きなポイントです。例えば出資割合が900万円を出資したAさんと1万円出資したBさんも同等の発言権を持つので、場合によると不公平に感じたり、決議がすぐにとれないというデメリットも考えられますので注意が必要です。

合同会社の会計・税務

貸借対照表において、
合同会社の株式会社における準備金制度に該当するものが存在せず、資本金と資本剰余金しかありませんので、
より自由な財産の変更ができると言えるでしょう。
このあたりも、個人事業からの法人化する人にとって運営のしやすさ、明瞭さが重視された制度であると感じます。

いかがだったでしょうか。
特に会社設立をお考えの方で、低価格で会社を作りたいという方はとてもおすすめです。
もちろん、途中で株式会社に変更することも可能です。

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