不動産登記

不動産登記

司法書士の主な業務

(1)決済立会

決済立会とは、土地や建物、マンションといった不動産を売った場合や買った場合において、①売主の不動産に現在ついている銀行の担保を消し、→②所有権移転登記(不動産の名義変更)→③抵当権設定登記(銀行からのローン、借り入れを担保設定する)と、一連の取引を同時に行うことです。

初めて不動産を購入される方にとってはなじみが薄いかもしれませんが、司法書士にとっては一番メインの仕事であり、少しのミスが致命的になるので細心の注意を払います。

久保田司法書士事務所は、一般のエンドユーザーの皆様が住宅ローンをお借り入れされ、マンションや戸建をご購入されるケースから、中間省略登記や法務局との事前打ち合わせが必要な登記、根抵当権設定から根抵当権全部譲渡、分割譲渡、順位変更、M&Aなど銀行業務に欠かせない登記まで豊富な経験がございます。

(2)個人間不動産売買

不動産売買は、不動産仲介会社を通さず、当事者間だけで売買契約を結んでも何ら問題はありません。売主様と買主様である程度話がまとまっている場合、司法書士が売買契約の締結から所有権移転登記まで一貫してサポートすることでご安心して売買契約を成立させることができます。
個人間不動産売買を検討している方は、ぜひ当職にご相談ください。幅広い観点からアドバイスを行い、最も手間がかからなく安全な方法を提示し所有権移転登記(不動産の名義変更)を行います。

(3)住宅ローン完済による抵当権抹消登記

住宅ローン完済による抵当権抹消登記申請は、手続きとしては難しくはありませんが、一般の方にとっては、やはり難しく、書き損じや書き方がわからないなどで手続きに手間取ってしまう方が圧倒的に多いです。司法書士に依頼する方が効率的ですし、料金も久保田司法書士事務所では安価でさせていただいております。

(4)住宅ローン借り換えによる不動産登記

最近では金利も安くなり、住宅ローンの借り換えされるというお客様も多くいらっしゃいます。
その際に司法書士は①抵当権抹消登記(旧住宅ローンの担保権)、② 抵当権設定登記(「新住宅ローンの担保権)の2つの登記手続きをします。

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