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住宅ローンをはじめとする抵当権設定登記、事業性融資にともなう根抵当権設定登記や動産・債権譲渡登記を必要とする金融機関様のみならず、
個人間での金銭の貸借における抵当権設定登記など、担保実務に長けた司法書士が対応いたします。
工場抵当はその工場全体を担保にとるものとして、その資産価値に対し有効に担保権を設定することができますが、明治時代に制定されて以来、不動産登記法等は平成にオンライン化されているにもかかわらず、依然従来の登記の方式でなされています。当事務所は工場財団に対する担保など、金融機関様やお客様のニーズに応える登記をご提案いたします。
例えば集合動産など、それら全体を評価して担保権を設定したいという社会の要請から、平成17年に動産・債権譲渡を登記することが可能となりました。当事務所はスケジュールをたて、金消契約からオンラインによる登記申請まで確実な登記を実現いたします。
収益物件などに対する事業性の融資の場合に設定する共同根抵当権等の設定・変更・抹消登記を当事務所までご相談ください。
当事務所は不動産担保紛争の事例から、安全かつ確実な担保権の設定に自信があります。
当事務所は、金融機関様のニーズに叶う登記を実現いたします。
住宅ローンの借換から事業性の融資による担保権の設定など、高い専門性をもとにご希望に沿うものをご提供いたします。
ぜひお問い合わせください。
当事務所は金融機関様に無料で登記情報をご提供いたしております。
また、調査コンサルタントサービスと関連して、担保を取り残さず、間違いのない権利保全を実現します。